【重要】土木職員が覚えるべき河川法7選

悩んでいる人

河川法って何?土木初心者でよくわからない。周囲にも聞けない。

こんな悩みに答えます。

本記事の内容
  • 河川法第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)
  • 河川法第23条(流水の占用の許可)
  • 河川法第24条(土地の占用の許可)
  • 河川法第26条(工作物の新築等の許可)
  • 河川法第27条(土地の掘削等の許可)
  • 河川法第55条(河川保全区域における行為の制限)
  • 河川法第95条(河川の使用等に関する国の特例)
  • この記事を書いてる人

この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。

本記事では、河川法について解説したいと思います。

この記事を読めば、河川法の初歩的な知識が身につきます。

土木初心者が必死に調べて書いた記事です。間違いがあれば教えてください。

目次

河川法第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)

(河川管理者以外の者の施行する工事等)
第20条 河川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。

引用元:河川法ー条文ー法令リード
  • 国や自治体以外の人・団体が河川区域で何らかの工事(例:橋、取水施設の設置)をする際には許可が必要
  • 工事の種類には、新設・改築・除去などが含まれる

例:企業が工場から川に排水設備を設けるために配管を設置したい → 河川管理者(国や都道府県)に許可申請が必要

河川法第23条(流水の占用の許可)

(流水の占用の許可)
第23条 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。

引用元:河川法ー条文ー法令リード
  • 河川の水を使用する(占用する)には許可が必要
  • 使用目的:発電、農業、工業、上下水道など
  • 使用には「占用料」を支払うことが多い

例:発電事業者がダムで取水し水力発電を行う → 事前に河川管理者の占用許可を取得

河川法第24条(土地の占用の許可)

(土地の占用の許可)
第24条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

引用元:河川法ー条文ー法令リード
  • 河川区域の土地を使って構造物を設けたり物を置いたりする場合、許可が必要
  • 例えば、仮設ステージ、駐車場、仮設道路など

例:夏祭りで河川敷に屋台を設置 → イベント主催者は土地の占用許可を取得する必要がある

河川法第26条(工作物の新築等の許可)

(工作物の新築等の許可)
第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

引用元:河川法ー条文ー法令リード
  • 河川に関わる「構造物」(橋、堤防、水門など)を新たに作る、変更する、または撤去するには許可が必要

例:古い橋を撤去して新しい橋を建設 → 河川管理者の許可が必要

河川法第27条(土地の掘削等の許可)

(工作物の新築等の許可)
第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

引用元:河川法ー条文ー法令リード

内容のポイント:

  • 河川区域内で土地を掘る・盛る・埋める・切り土するなどは、河川の安全に影響するため必ず許可が必要
  • 洪水・浸水リスクが増すため、厳格に管理される。

例:

建設工事で土を掘って基礎をつくる → 掘削工事の許可が必要

河川法第55条(河川保全区域における行為の制限)

(河川保全区域における行為の制限)
第55条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為

二 工作物の新築又は改築

引用元:河川法ー条文ー法令リード
  • 河川保全区域では、自然環境や治水機能を守るため、建築・工作物の設置・物品の置き場などが原則禁止
  • 一定の行為は許可があれば可能。

例:保全区域に倉庫を建てたい → 河川管理者の許可がなければ違法行為

河川法第95条(河川の使用等に関する国の特例)

(河川の使用等に関する国の特例)
第95条 国が行う事業についての第20条、第23条、第23条の2、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録又は承認があつたものとみなす。

引用元:河川法ー条文ー法令リード
  • 国の行政機関が行う場合、通常の許可手続を簡略化または不要とする特例が認められる
  • ただし、勝手にできるわけではなく、河川管理者との調整は必須

例:国土交通省が河川改修工事を実施 → 許可不要であっても、管理者と協議は必要

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