
道路法って何が重要なの?土木初心者でよくわからない。周囲にも聞けない。
こんな悩みに答えます。
- 道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)
- 道路法第32条(道路の占用の許可)
- 道路法第35条(国の行う道路の占用の特例)
- 道路法第37条(道路の占用の禁止又は制限区域等)
- 道路法第42条(道路の維持又は修繕)
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この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。
本記事では、重要な道路法について解説したいと思います。
この記事を読めば、道路法の初歩的な知識が身につきます。
道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)
(道路管理者以外の者の行う工事)
引用元:道路法ー条文ー法令リード
第24条 道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項、第6項若しくは第7項、第19条から第22条の2まで又は第48条の19第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
道路法第24条では、道路管理者以外の者が、自らの都合で道路に関する工事を行う場合、事前に道路管理者の承認を受けることが必要とされています。
承認工事の具体例
以下のような工事が承認工事に該当します。
- 敷地への車両乗り入れのための歩道の切り下げや縁石の撤去
- 宅地造成に伴う道路法面の埋立や切土、側溝の新設
- 開発行為に伴う道路や側溝の取り付け
- ガードレールや植樹帯の移設
これらの工事は、道路の形状を変更するため、道路管理者の承認が必要です。
承認工事の注意点
- 承認を受けずに工事を行った場合や、承認の条件に違反した場合は、工事の中止や原状回復などの監督処分や罰則が科されることがあります。
- 工事の責任および費用(道路との境界が不明瞭な場合の境界確認に関する費用を含む。)は、すべて申請者負担になります。
道路法第32条(道路の占用の許可)
この条文では、道路を占用するための許可について定めています。
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
引用元:道路法ー条文ー法令リード
- 電柱・水道管・看板などを道路に設置する場合は、「道路管理者」の許可が必要
- 許可を受けた占用者は、使用料(道路占用料)を支払う必要がある
- 道路の本来の目的(通行など)を妨げないように配慮される
道路法第35条(国の行う道路の占用の特例)
(国の行う道路の占用の特例)
引用元:道路法ー条文ー法令リード
第35条 国の行う事業のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。
通常、道路を占用する場合は道路管理者の「許可」が必要ですが、国が国の機関として占用する場合には「協議」だけでよいという特例が設けられています。
道路法第37条(道路の占用の禁止又は制限区域等)
(道路の占用の禁止又は制限区域等)
第37条 道路管理者は、次に掲げる場合においては、第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合
二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合
三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合
2 道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
3 道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。
引用元:道路法ー条文ー法令リード
道路の占用が禁止または制限される区域や状況を定めており、道路の安全や円滑な交通の確保を目的としています。
- 道路管理者は、一定の区域や道路に対して、占用(例:工事、物の設置など)を禁止または制限できる
- これは、災害時や混雑が激しい場所など、特別な保護が必要な区域に適用される
- こうした区域では、原則として占用の許可は下りない
道路法第42条(道路の維持又は修繕)
(道路の維持又は修繕)
第42条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。
引用元:道路法ー条文ー法令リード
道路に異常(破損、陥没、危険な状態など)がある場合、道路管理者はその部分の修繕や補修を行う責任と権限を持っています。
- 占用物件(電柱、看板など)が原因で道路が損傷しているときは、管理者はその占用者に修繕または撤去を命令することができます。
- 命令に従わない場合、管理者が代わりに修繕し、費用を請求することが可能です。
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